不動産登記法第128条(筆界調査委員の欠格事由)
第六章 筆界特定 › 第一節 総則
現在の条文(2026年10月26日時点)
次の各号のいずれかに該当する者は、筆界調査委員となることができない。 一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 二 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)又は土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名又は司法書士若しくは土地家屋調査士の業務の禁止の処分を受けた者でこれらの処分を受けた日から三年を経過しないもの 三 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
2筆界調査委員が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当然失職する。
この条文は何をする条文か
土地の境界(筆界)を調査する専門委員になれない人の条件を定めた条文
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
筆界調査委員になれない条件のうち、刑罰に関する用語が「禁錮」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により「懲役」と「禁錮」が「拘禁刑」という名称に一本化されたことに伴う用語の修正であり、委員になれない条件の実質的な内容に変更はありません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 土地の境界(筆界)を調査する専門委員になれない人の条件を定めた条文
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