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不動産登記法

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

古川禎久法務大臣閣法法務委員会
2025-05-31→2025-06-01
description改正の概要

「懲役」「禁錮」から「拘禁刑」への用語整理

不動産登記法に定められていた刑罰の種類に関する表現が改められました。筆界調査委員の欠格事由にある「禁錮以上の刑」が「拘禁刑以上の刑」に、罰則規定にある「懲役」が「拘禁刑」に、それぞれ書き換えられています。これは刑法等の改正法の施行に伴う、関係法律の用語整理によるものです。刑罰の重さや対象となる行為自体に変更はありません。

主な変更点

筆界調査委員の欠格事由

第百二十八条で、筆界調査委員になれない者の要件のうち「禁錮以上の刑に処せられ」という表現が「拘禁刑以上の刑に処せられ」に改められました。欠格となる期間(5年)などの内容に変更はありません。

登記識別情報の秘密漏えいに関する罰則

第百五十九条で、登記識別情報の作成・管理に関する秘密を漏らした場合の罰則のうち「二年以下の懲役」が「二年以下の拘禁刑」に改められました。罰金額(百万円以下)に変更はありません。

虚偽情報提供に関する罰則

第百六十条で、情報提供の際に虚偽の情報を提供した場合の罰則のうち「二年以下の懲役」が「二年以下の拘禁刑」に改められました。罰金額(五十万円以下)に変更はありません。

登記識別情報の不正取得・保管に関する罰則

第百六十一条で、不正な目的で登記識別情報を取得・提供・保管した場合の罰則のうち「二年以下の懲役」が「二年以下の拘禁刑」に改められました。罰金額(五十万円以下)に変更はありません。

国民生活への影響

この改正は刑罰の名称を変更するものであり、不動産登記に関する手続きや罰則の対象となる行為自体には変更がないため、一般市民が実務上とる対応に直接の影響はありません。ただし、関連する条文を参照する際には「懲役」「禁錮」ではなく「拘禁刑」という名称で理解する必要があります。

改正の背景

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、各種法律における「懲役」「禁錮」という刑罰の呼称が「拘禁刑」に統一されたことを受けて、不動産登記法の関係条文についても表現の整理が行われました。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

本則の改正

4条法律の中身が変わった条文
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土地の境界(筆界)を調査する専門委員になれない人の条件を定めた条文

AI要約

筆界調査委員になれない条件のうち、刑罰に関する用語が「禁錮」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により「懲役」と「禁錮」が「拘禁刑」という名称に一本化されたことに伴う用語の修正であり、委員になれない条件の実質的な内容に変更はありません。

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第百二十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、筆界調査委員となることができない。
 一
- 禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
+ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
 二
 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)又は土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名又は司法書士若しくは土地家屋調査士の業務の禁止の処分を受けた者でこれらの処分を受けた日から三年を経過しないもの
 三
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登記識別情報(いわゆる不動産の権利証に代わる暗証番号のようなもの)の作成や管理に関する秘密を漏らした者を処罰するルール

AI要約

罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来の懲役刑と禁錮刑が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことに伴う用語の整理であり、処罰の対象や罰金の金額など実質的な内容に変更はありません。

第百五十二条
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第百五十九条
-第百五十二条第二項の規定に違反して登記識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
+第百五十二条第二項の規定に違反して登記識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
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不動産登記の際に虚偽の情報を提供した場合の罰則を定めるルール

AI要約

刑罰の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来の「懲役」と「禁錮」が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことに伴う、用語の置き換えです。罰則の対象となる行為や罰金の金額に変更はありません。

第二十三条第十六条
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第百六十条
-第二十三条第四項第一号(第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供をする場合において、虚偽の情報を提供したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
+第二十三条第四項第一号(第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供をする場合において、虚偽の情報を提供したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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不正に登記識別情報(登記のパスワードのようなもの)を取得・保管した者を処罰するルール

AI要約

刑罰の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった懲役(刑務所での作業義務あり)と禁錮(作業義務なし)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことに伴う用語の変更です。罰金額や行為の内容など、処罰の対象となる行為自体には変更はありません。

第百五十九条第百六十条
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第百六十一条
-登記簿に不実の記録をさせることとなる登記の申請又は嘱託の用に供する目的で、登記識別情報を取得した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。
+登記簿に不実の記録をさせることとなる登記の申請又は嘱託の用に供する目的で、登記識別情報を取得した者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。
不正に取得された登記識別情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。