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不動産登記法第159条(秘密を漏らした罪)

第八章 罰則

現在の条文(2026年10月26日時点)

第百五十二条第二項の規定に違反して登記識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文は何をする条文か

登記識別情報(いわゆる不動産の権利証に代わる暗証番号のようなもの)の作成や管理に関する秘密を漏らした者を処罰するルール

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

    罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来の懲役刑と禁錮刑が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことに伴う用語の整理であり、処罰の対象や罰金の金額など実質的な内容に変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 登記識別情報(いわゆる不動産の権利証に代わる暗証番号のようなもの)の作成や管理に関する秘密を漏らした者を処罰するルール

    当時の関連条文: 第百五十二条

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関連する条文

  • 第百五十二条
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