不動産登記法第97条(信託の登記の登記事項)
第四章 登記手続 › 第三節 権利に関する登記 › 第五款 信託に関する登記
現在の条文(2026年10月26日時点)
信託の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 一 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所 二 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め 三 信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所 四 受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所 五 信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨 六 信託法第二百五十八条第一項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨 七 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託であるときは、その旨 八 信託の目的 九 信託財産の管理方法 十 信託の終了の事由 十一 その他の信託の条項
2前項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを登記したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を登記した場合にあっては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所を登記することを要しない。
3登記官は、第一項各号に掲げる事項を明らかにするため、法務省令で定めるところにより、信託目録を作成することができる。
この条文は何をする条文か
不動産登記簿に信託(財産を一定の目的のために管理・運用してもらう仕組み)を登記する際に、記載すべき事項を定めた条文
この条文の改正履歴
2026年4月1日施行・公益信託に関する法律/民法等の一部を改正する法律
登記事項のうち「公益信託」に関する部分で、根拠となる法律の名称と条番号が変更されました。従来の「公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第1条」から、新たに制定された「公益信託に関する法律(令和6年法律第30号)第2条第1項第1号」を引用する形に改められています。これは公益信託に関する法律が全面的に新しく制定し直されたことに伴う、条文引用先の更新です。
2026年4月1日改正直後の条文についての説明: 不動産登記簿に信託(財産を一定の目的のために管理・運用してもらう仕組み)を登記する際に、記載すべき事項を定めた条文
当時の関連条文: 第五十九条
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関連する条文
- 第五十九条