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不動産登記法

公益信託に関する法律/民法等の一部を改正する法律

2026-03-31→2026-04-01
本則 6 条が変更+3 追加~3 変更附則 2 件
e-Gov法令検索で原文を見る open_in_new
description改正の概要

所有権登記名義人の氏名・住所変更登記の義務化と公益信託関連規定の整備

不動産の所有者について、氏名・名称や住所に変更があった場合に登記を申請することが新たに義務付けられました。正当な理由なく申請を怠ると過料の対象になります。あわせて、登記官が職権で住所等の変更登記を行ったり、権利能力を失ったと認められる登記名義人にその旨の符号を表示したりできる仕組みも整備されました。また、信託登記における「公益信託」の根拠法令の表記が、新しい公益信託に関する法律に合わせて改められました。

主な変更点

氏名・住所変更登記の義務化

所有権の登記名義人は、氏名・名称または住所に変更があった日から2年以内に変更登記を申請しなければならないこととされました。正当な理由なくこれを怠った場合は5万円以下の過料に処されます。

登記官による職権登記・符号表示

登記官は、法務省令で定める場合に、職権で氏名・名称または住所の変更登記をすることができるようになりました(自然人の場合は本人の申出が必要)。また、登記名義人が権利能力を失ったと認められる場合には、職権でその旨を示す符号を表示できることとされました。

却下事由・経過措置の整備

新設された変更登記申請義務(第七十六条の五)に関する不備も登記申請の却下事由に追加されました。あわせて、施行日前に生じた氏名・住所の変更についても新制度が適用される経過措置が定められました。

公益信託に関する法令名の更新

信託登記の登記事項に関する規定で、公益信託の根拠法令が「公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律)」から「公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)」に改められました。

国民生活への影響

不動産を所有している人は、引っ越しや婚姻・改姓などで氏名や住所が変わった際に、一定期間内に登記の変更申請を行う必要が生じます。申請を怠ると過料が科される可能性があるため、今後は住所変更時の手続きを意識する必要があります。一方で、登記官による職権登記の仕組みにより、手続きの負担が一部軽減される場合もあります。

改正の背景

所有者情報が古いまま登記簿に残ることを防ぎ、不動産登記の情報を最新の状態に保つための見直しが行われました。また、公益信託に関する新しい法律の制定に伴い、関連する登記規定の条文上の表記も整合させる必要がありました。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

本則の改正

6条法律の中身が変わった条文
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登記officeが不動産登記の申請を却下(拒否)しなければならない具体的な場合を列挙した規定

AI要約

登記の申請を却下する場合を定めた第七号において、却下の対象となる『登記義務者』の範囲に、新たに第七十六条の五(所有権登記名義人の氏名・名称または住所変更登記の申請義務)の場合が追加されました。これにより、住所等の変更登記を申請する際、申請内容の登記義務者情報が登記記録と一致しない場合も、申請が却下される対象として明確化されました。

第七十六条の五第六十五条第七十七条第八十九条第九十三条第九十五条第百十条
@@ -13,7 +13,7 @@
 六
 申請情報の内容である不動産又は登記の目的である権利が登記記録と合致しないとき。
 七
- 申請情報の内容である登記義務者(第六十五条、第七十七条、第八十九条第一項(同条第二項(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十五条第二項において準用する場合を含む。)、第九十三条(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第百十条前段の場合にあっては、登記名義人)の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないとき。
+ 申請情報の内容である登記義務者(第六十五条、第七十六条の五、第七十七条、第八十九条第一項(同条第二項(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十五条第二項において準用する場合を含む。)、第九十三条(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第百十条前段の場合にあっては、登記名義人)の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないとき。
 八
 申請情報の内容が第六十一条に規定する登記原因を証する情報の内容と合致しないとき。
 九
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不動産登記簿に信託(財産を一定の目的のために管理・運用してもらう仕組み)を登記する際に、記載すべき事項を定めた条文

AI要約

登記事項のうち「公益信託」に関する部分で、根拠となる法律の名称と条番号が変更されました。従来の「公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第1条」から、新たに制定された「公益信託に関する法律(令和6年法律第30号)第2条第1項第1号」を引用する形に改められています。これは公益信託に関する法律が全面的に新しく制定し直されたことに伴う、条文引用先の更新です。

第五十九条
@@ -13,7 +13,7 @@
 六
 信託法第二百五十八条第一項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨
 七
- 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託であるときは、その旨
+ 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託であるときは、その旨
 八
 信託の目的
 九
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不動産の登記申請を怠った場合に科される過料(行政上の罰金のようなもの)の金額を定める条文

AI要約

これまでは住所や氏名の変更登記を含む複数の登記義務違反に対して一律10万円以下の過料が科されていましたが、改正により、所有権登記名義人の氏名・名称または住所の変更登記(第七十六条の五)を正当な理由なく怠った場合については、新たに5万円以下の過料という、より軽い罰則が設けられました。これにより、他の重要な登記義務違反(10万円以下)と区別して、住所等の変更登記の未了については比較的軽い制裁となります。

第七十六条の五第三十六条第三十七条第四十二条第四十七条第四十九条第五十一条第五十七条第五十八条第七十六条の二第七十六条の三
@@ -1,2 +1,3 @@
第百六十四条
第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条、第五十八条第六項若しくは第七項、第七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
+第七十六条の五の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、五万円以下の過料に処する。
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不動産の所有権登記名義人が死亡や法人消滅などで権利能力を失ったと認められる場合に、登記官が職権でその旨を登記簿に表示できる制度を定めた条文

AI要約

この条文は新たに追加されたものです。所有権の登記名義人(会社などの法人や個人)が死亡・解散などによって権利の主体となる資格(権利能力)を失ったと認められる場合に、登記官が自らの判断(職権)で、その旨を示す目印(符号)を登記簿上に表示できるようになりました。これにより、実態と異なる古い登記情報が放置されることを防ぎ、不動産登記の正確性を高めることが目的です。具体的にどのような場合に該当するか、どのような手続きで表示するかは法務省令に委ねられています。

第七十六条の五第七十六条の六第百六十四条
+第七十六条の四
+登記官は、所有権の登記名義人(法務省令で定めるものに限る。)が権利能力を有しないこととなったと認めるべき場合として法務省令で定める場合には、法務省令で定めるところにより、職権で、当該所有権の登記名義人についてその旨を示す符号を表示することができる。
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不動産の所有者の氏名・名称や住所が変わったときに、その変更登記を行うことを義務付けるルール

AI要約

これまでは所有権登記名義人の氏名・名称や住所に変更があっても、変更登記をするかどうかは任意でした。今回の改正で新たに条文が追加され、変更があった日から2年以内に変更登記を申請することが法律上の義務となりました。これにより、所有者情報が最新の状態に保たれやすくなります。

第百六十四条第七十六条の六第七十六条の四
+第七十六条の五
+所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から二年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならない。
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所有権登記名義人の氏名・名称や住所が変わった場合に、登記官が職権で変更登記をできるようにするルール

AI要約

新たに追加された条文で、登記官は法務省令で定める場合に、所有権の登記名義人の氏名・名称または住所の変更を職権で登記できるようになりました。ただし登記名義人が個人(自然人)の場合は、本人からの申出があったときに限り、職権での変更登記が行われます。これにより、法人の場合は登記官が自動的に変更情報を反映できる一方、個人のプライバシーに配慮して本人の意思確認が必要とされています。

第七十六条の五第七十六条の四
+第七十六条の六
+登記官は、所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったと認めるべき場合として法務省令で定める場合には、法務省令で定めるところにより、職権で、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記をすることができる。ただし、当該所有権の登記名義人が自然人であるときは、その申出があるときに限る。

附則

2件いつから適用されるか・経過措置・特例など