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労働基準法第118条

第十三章 罰則

現在の条文(2026年10月26日時点)

第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十三条又は第六十四条の二の規定に係る部分に限る。)に違反した者についても前項の例による。

この条文は何をする条文か

労働基準法の中でも特に重要な規定(強制労働の禁止、妊産婦の保護、年少者の就労制限など)に違反した場合の刑罰を定めた条文です。

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄

    罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正に伴うもので、従来の懲役刑と禁錮刑が「拘禁刑」という新しい刑罰に一本化されたことによる用語の置き換えです。罰則の対象となる違反行為や罰金の金額など、実質的な内容に変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 労働基準法の中でも特に重要な規定(強制労働の禁止、妊産婦の保護、年少者の就労制限など)に違反した場合の刑罰を定めた条文です。

    当時の関連条文: 第六条、第五十六条、第六十三条、第六十四条の二、第七十条、第百十七条、第百十九条

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関連する条文

  • 第六条
  • 第五十六条
  • 第六十三条
  • 第六十四条の二
  • 第七十条
  • 第百十七条より重い違反(強制労働の禁止)に対する罰則を定めた、関連する前条の規定
  • 第百十九条
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