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個人情報の保護に関する法律第150条(権限の委任)

第六章 個人情報保護委員会 › 第二節 監督及び監視 › 第一款 個人情報取扱事業者等の監督

現在の条文(2026年10月26日時点)

委員会は、緊急かつ重点的に個人情報等の適正な取扱いの確保を図る必要があることその他の政令で定める事情があるため、個人情報取扱事業者等に対し、第百四十八条第一項の規定による勧告又は同条第二項若しくは第三項の規定による命令を効果的に行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第二十六条第一項、第百四十六条第一項、第百六十二条において読み替えて準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条及び第百八条、第百六十三条並びに第百六十四条の規定による権限を事業所管大臣に委任することができる。

2事業所管大臣は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、政令で定めるところにより、その結果について委員会に報告するものとする。

3事業所管大臣は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限について、その全部又は一部を内閣府設置法第四十三条の地方支分部局その他の政令で定める部局又は機関の長に委任することができる。

4内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び第二項の規定による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

5金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限について、その一部を証券取引等監視委員会に委任することができる。

6金融庁長官は、政令で定めるところにより、第四項の規定により委任された権限(前項の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

7証券取引等監視委員会は、政令で定めるところにより、第五項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

8前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、証券取引等監視委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。

9第五項の場合において、証券取引等監視委員会が行う報告又は資料の提出の要求(第七項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、証券取引等監視委員会に対してのみ行うことができる。

この条文は何をする条文か

個人情報保護委員会が持つ調査・監督権限の一部を、事業を所管する大臣など他の行政機関に委任できることを定めた条文

この条文の改正履歴

  1. 2026年5月21日施行・民事訴訟法等の一部を改正する法律

    この条文は、書類の送達方法に関する民事訴訟法の条文番号の引用を更新したものです。これは民事訴訟法自体の改正(条文番号のずれなど)に対応するための技術的な修正であり、個人情報保護委員会が持つ権限を他の大臣等に委任できるという制度の内容自体は変わっていません。具体的には「第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条及び第百九条」という引用が「第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条及び第百八条」に改められました。

    2026年5月21日改正直後の条文についての説明: 個人情報保護委員会が持つ調査・監督権限の一部を、事業を所管する大臣など他の行政機関に委任できることを定めた条文

    当時の関連条文: 第百四十八条、第二十六条、第百四十六条、第百六十二条、第百六十三条、第百六十四条

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関連する条文

  • 第百四十八条
  • 第二十六条
  • 第百四十六条
  • 第百六十二条書類の送達について民事訴訟法の規定を読み替えて準用する規定であり、今回改正で引用条文番号が変更された部分
  • 第百六十三条
  • 第百六十四条電子情報処理組織を使用した送達に関する事務についての規定
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