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民法第743条(婚姻の取消し)

第四編 親族 › 第二章 婚姻 › 第一節 婚姻の成立 › 第二款 婚姻の無効及び取消し

現在の条文(2026年9月22日時点)

婚姻は、次条、第七百四十五条及び第七百四十七条の規定によらなければ、取り消すことができない。

この条文は何をする条文か

婚姻を取り消せるのはどのような場合かを定めた条文で、取消しの根拠となる規定を限定するもの

この条文の改正履歴

  1. 2024年4月1日施行・民法等の一部を改正する法律

    改正前は「次条から第七百四十七条まで」として第744条から第747条までをまとめて取消しの根拠規定としていましたが、第746条が削除されたことに伴い、改正後は「次条、第七百四十五条及び第七百四十七条」と個別に条文番号を列挙する形に変更されました。これは実質的な内容の変更ではなく、削除された条文を除外するための表現の整理です。

    2024年4月1日改正直後の条文についての説明: 婚姻を取り消せるのはどのような場合かを定めた条文で、取消しの根拠となる規定を限定するもの

    当時の関連条文: 第七百四十四条、第七百四十五条、第七百四十六条、第七百四十七条

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