民法第749条(離婚の規定の準用)
第四編 親族 › 第二章 婚姻 › 第一節 婚姻の成立 › 第二款 婚姻の無効及び取消し
現在の条文(2026年9月22日時点)
第七百二十八条第一項、第七百六十六条から第七百六十九条まで、第七百九十条第一項ただし書並びに第八百十九条第二項、第三項及び第五項から第七項までの規定は、婚姻の取消しについて準用する。
この条文は何をする条文か
婚姻が取り消された場合に、離婚に関する子の監護や財産分与などのルールをどこまで準用するかを定めた条文
この条文の改正履歴
2026年4月1日施行・民法等の一部を改正する法律
婚姻が取り消された際に準用する第八百十九条の範囲が「第二項、第三項、第五項及び第六項」から「第二項、第三項及び第五項から第七項まで」に変更されました。これは親権者の定めに関する第八百十九条に新しい項(第六項・第七項)が追加されたことに伴い、婚姻取消しの場合にも新設された項を含めて準用するように整理されたものです。実質的な内容の大きな変更というより、条文番号のずれに対応した引用範囲の調整です。
2026年4月1日改正直後の条文についての説明: 婚姻が取り消された場合に、離婚に関する子の監護や財産分与などのルールをどこまで準用するかを定めた条文
当時の関連条文: 第七百二十八条、第七百六十六条、第七百六十九条、第七百九十条、第八百十九条
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