lexdiff

民法第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)

第四編 親族 › 第二章 婚姻 › 第四節 離婚 › 第一款 協議上の離婚

現在の条文(2026年9月22日時点)

父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。

家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。

前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。

この条文は何をする条文か

父母が離婚する際に、子どもをどちらが育てるか、面会交流、費用の分担など子どもの世話に関する事項をどう決めるかを定めるルール

この条文の改正履歴

  1. 2026年4月1日施行・民法等の一部を改正する法律

    改正前は「子の監護をすべき者」として父母の一方が子を育てることを前提とした表現でしたが、改正後は「子の監護をすべき者又は子の監護の分掌」という表現が加わり、離婚後も父母双方が話し合いで監護の役割を分担できることが明確にされました。また「面会及びその他の交流」という表現が「交流」に簡略化されましたが、意味の実質的な変更はありません。これにより、離婚後に父母が共同で子育てに関わる選択肢が制度上認められやすくなりました。

    2026年4月1日改正直後の条文についての説明: 父母が離婚する際に、子どもをどちらが育てるか、面会交流、費用の分担など子どもの世話に関する事項をどう決めるかを定めるルール

    当時の関連条文: 第八百十九条、第七百六十六条の二、第七百六十六条の三、第七百四十九条、第七百八十八条、第八百二十四条の三、第八百十七条の十三

    この改正の全体を見る →

関連する条文

  • 第八百十九条離婚時に父母の双方または一方を親権者と定める規定であり、監護者の定めと関連する
  • 第七百六十六条の二子の利益のため父母以外の親族との交流を定めることができる規定で、本条の交流に関する規定を補完する
  • 第七百六十六条の三監護費用の分担について定めがない場合の費用請求に関する規定
  • 第七百四十九条婚姻の取消しの場合にも本条の規定が準用されることを定める
  • 第七百八十八条父が認知する場合にも本条の規定が準用されることを定める
  • 第八百二十四条の三本条により定められた監護者が親権者と同様の権利義務を持つことを定める規定
  • 第八百十七条の十三本条の場合以外で、子と別居する親族との交流について定める規定
民法の改正履歴をすべて見る →