民法第768条(財産分与)
第四編 親族 › 第二章 婚姻 › 第四節 離婚 › 第一款 協議上の離婚
現在の条文(2026年9月22日時点)
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から五年を経過したときは、この限りでない。
3前項の場合には、家庭裁判所は、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため、当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額及びその取得又は維持についての各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。この場合において、婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。
この条文は何をする条文か
離婚した夫婦の一方が相手に財産の分配を求めることができる「財産分与」について定めたルール
この条文の改正履歴
2026年4月1日施行・民法等の一部を改正する法律
財産分与を家庭裁判所に請求できる期限が、離婚から2年以内から5年以内に延長されました。また、家庭裁判所が分与の内容を決める際に考慮すべき事情がより具体的に定められ、婚姻期間中の生活水準や協力・扶助の状況、各当事者の年齢・健康状態・職業・収入なども考慮されるようになりました。さらに、夫婦それぞれが財産の取得・維持にどれだけ貢献したかが不明な場合は、原則として貢献度は同等とみなすというルールが新たに追加されました。
2026年4月1日改正直後の条文についての説明: 離婚した夫婦の一方が相手に財産の分配を求めることができる「財産分与」について定めたルール
当時の関連条文: 第七百四十九条、第七百六十六条
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