民法第773条(父を定めることを目的とする訴え)
第四編 親族 › 第三章 親子 › 第一節 実子
現在の条文(2026年9月22日時点)
第七百三十二条の規定に違反して婚姻をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。
この条文は何をする条文か
婚姻が無効な形で行われた女性が出産した子について、通常の推定規定で父を決められない場合に裁判所が父を定めるというルール
この条文の改正履歴
2024年4月1日施行・民法等の一部を改正する法律
改正前は「再婚禁止期間(離婚後100日以内の再婚禁止)に違反して再婚した女性」が出産した場合を対象としていましたが、この再婚禁止期間の規定(第七百三十三条)自体が削除されたため、改正後は「重婚(既に配偶者がいるのに重ねて結婚すること)を禁止する規定(第七百三十二条)に違反して婚姻した女性」が出産した場合を対象とするよう変更されました。これは女性の再婚禁止期間制度が廃止されたことに伴う条文の整理です。
2024年4月1日改正直後の条文についての説明: 婚姻が無効な形で行われた女性が出産した子について、通常の推定規定で父を決められない場合に裁判所が父を定めるというルール
当時の関連条文: 第七百三十二条、第七百三十三条、第七百七十二条
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