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民法第778条の3(子の監護に要した費用の償還の制限)

第四編 親族 › 第三章 親子 › 第一節 実子

現在の条文(2026年9月22日時点)

第七百七十四条の規定により嫡出であることが否認された場合であっても、子は、父であった者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。

この条文は何をする条文か

嫡出であることが後から否定された子どもが、それまで育ててもらった養育費を返す必要がないことを定めるルール

この条文の改正履歴

  1. 2024年4月1日施行・民法等の一部を改正する法律

    今回新しく設けられた条文です。DNA鑑定などにより『実は自分の子ではなかった』として嫡出(ちゃくしゅつ)が否認され、法律上の父子関係がなくなった場合でも、それまで父親だった人が子どものために支払ってきた養育費(生活費や教育費など)を、子どもが後から返還する義務は負わないことを明確にしました。これにより、父子関係が否定されたことで子どもが経済的に不利益を被ることを防いでいます。

    2024年4月1日改正直後の条文についての説明: 嫡出であることが後から否定された子どもが、それまで育ててもらった養育費を返す必要がないことを定めるルール

    当時の関連条文: 第七百七十四条、第七百七十二条

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関連する条文

  • 第七百七十四条子が嫡出であることを否認できる要件や否認権を有する者について定めた条文で、本条の否認の根拠となる規定
  • 第七百七十二条婚姻中に生まれた子を夫の子と推定する規定で、その推定が否認された場合の扱いを本条が定めている
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