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民法第774条(嫡出の否認)

第四編 親族 › 第三章 親子 › 第一節 実子

現在の条文(2026年9月22日時点)

第七百七十二条の規定により子の父が定められる場合において、父又は子は、子が嫡出であることを否認することができる。

前項の規定による子の否認権は、親権を行う母、親権を行う養親又は未成年後見人が、子のために行使することができる。

第一項に規定する場合において、母は、子が嫡出であることを否認することができる。ただし、その否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。

第七百七十二条第三項の規定により子の父が定められる場合において、子の懐胎の時から出生の時までの間に母と婚姻していた者であって、子の父以外のもの(以下「前夫」という。)は、子が嫡出であることを否認することができる。ただし、その否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。

前項の規定による否認権を行使し、第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに子の父と定められた者は、第一項の規定にかかわらず、子が自らの嫡出であることを否認することができない。

この条文は何をする条文か

婚姻中に生まれた子について、その子が夫(父)の子であるという推定を、誰が・どのような場合に否定できるかを定める条文

この条文の改正履歴

  1. 2024年4月1日施行・民法等の一部を改正する法律

    改正前は夫だけが『この子は自分の子ではない』と否認できましたが、改正後は父だけでなく、子自身、そして子のために母・養親・未成年後見人も否認権を行使できるようになりました。さらに、母自身も原則として否認できるようになり(ただし子の利益を害する場合は除く)、離婚後300日以内に生まれた子などについては、前の夫(前夫)も一定の条件のもとで否認できるようになりました。また、前夫の否認によって新たに父と定められた者は、自分から嫡出否認をすることはできないとする規定も追加されました。

    2024年4月1日改正直後の条文についての説明: 婚姻中に生まれた子について、その子が夫(父)の子であるという推定を、誰が・どのような場合に否定できるかを定める条文

    当時の関連条文: 第七百七十二条、第七百七十五条、第七百七十六条、第七百七十七条、第七百七十八条、第七百七十八条の二、第七百七十八条の三、第七百七十八条の四

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関連する条文

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  • 第七百七十八条の三否認された場合に子が監護費用を償還する義務を負わないことを定める関連規定
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