民法第778条の4(相続の開始後に新たに子と推定された者の価額の支払請求権)
第四編 親族 › 第三章 親子 › 第一節 実子
現在の条文(2026年9月22日時点)
相続の開始後、第七百七十四条の規定により否認権が行使され、第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに被相続人がその父と定められた者が相続人として遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしていたときは、当該相続人の遺産分割の請求は、価額のみによる支払の請求により行うものとする。
この条文は何をする条文か
嫡出否認によって新たに父が定められた結果、相続人となった人が、既に他の相続人が遺産分割を終えていた場合にどのような請求ができるかを定める規定
この条文の改正履歴
2024年4月1日施行・民法等の一部を改正する法律
この条文は今回新しく追加されたものです。亡くなった人について、後から『嫡出否認』の手続きにより本当の父親が別の人だと判明し、その人(新たに父と定められた人)が相続人になるケースを想定しています。この場合、他の相続人が既に遺産分けを済ませてしまっていたときは、新たに相続人となった人は、遺産そのものの分配を求めることはできず、代わりにお金(価額)での支払いを請求することしかできない、というルールが新設されました。これは、既に済んだ遺産分割をやり直す混乱を避けるための規定です。
2024年4月1日改正直後の条文についての説明: 嫡出否認によって新たに父が定められた結果、相続人となった人が、既に他の相続人が遺産分割を終えていた場合にどのような請求ができるかを定める規定
当時の関連条文: 第七百七十四条、第七百七十二条
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