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民法第811条(協議上の離縁等)

第四編 親族 › 第三章 親子 › 第二節 養子 › 第四款 離縁

現在の条文(2026年9月22日時点)

縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。

養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。

前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その双方又は一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。

前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。この場合においては、第八百十九条第七項の規定を準用する。

第二項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。

縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。

この条文は何をする条文か

養子縁組を解消する(離縁する)際の手続きや、養子が15歳未満の場合に誰が離縁の協議・決定を行うかを定めるルール

この条文の改正履歴

  1. 2026年4月1日施行・民法等の一部を改正する法律

    養子が15歳未満で離縁する場合、養子の父母が離婚しているときは、これまで父母の「一方」だけを離縁後の親権者として定めることになっていましたが、改正後は「双方又は一方」を親権者として定めることができるようになりました。これは離婚後の共同親権を認める民法改正に合わせた変更です。また、協議がまとまらず家庭裁判所が代わりに判断する場合には、共同親権に関する第八百十九条第七項の規定も適用されることが明記されました。

    2026年4月1日改正直後の条文についての説明: 養子縁組を解消する(離縁する)際の手続きや、養子が15歳未満の場合に誰が離縁の協議・決定を行うかを定めるルール

    当時の関連条文: 第八百十九条、第七百九十七条

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関連する条文

  • 第八百十九条離婚時に父母の双方又は一方を親権者と定めることができる規定であり、今回の改正で離縁後の親権者の定め方にも同様の考え方(双方又は一方)が採用され、また家庭裁判所の審判に関する規定(第七項)が準用される
  • 第七百九十七条養子となる者が15歳未満である場合の法定代理人による縁組の承諾に関する規定で、離縁の際の法定代理人の考え方と関連する
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