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民法第817条の12(親の責務等)

第四編 親族 › 第三章 親子 › 第三節 親の責務等

現在の条文(2026年9月22日時点)

父母は、子の心身の健全な発達を図るため、その子の人格を尊重するとともに、その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならず、かつ、その子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならない。

父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならない。

この条文は何をする条文か

父母が子どもを育て、扶養する際に守るべき基本的な心構えや責務を定める規定

この条文の改正履歴

  1. 2026年4月1日施行・民法等の一部を改正する法律

    新しく設けられた条文で、父母は子の心身の健全な発達のために子の人格を尊重し、年齢や発達段階に応じた養育をしなければならないこと、また自分と同程度の生活水準を子に保障する扶養義務を負うことが明記されました。さらに、父母が婚姻しているかどうかにかかわらず、子に関する権利行使や義務の履行にあたっては、互いに人格を尊重し協力し合わなければならないという協力義務も新たに定められました。これにより、離婚後も父母双方が子の利益のために協力する責任があることが法律上明確になりました。

    2026年4月1日改正直後の条文についての説明: 父母が子どもを育て、扶養する際に守るべき基本的な心構えや責務を定める規定

    当時の関連条文: 第八百十八条、第七百六十六条、第八百二十四条の二、第八百十七条の十三

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関連する条文

  • 第八百十八条親権は子の利益のために行使しなければならないとする基本原則との関連
  • 第七百六十六条離婚時に子の監護に必要な事項を父母の協議や家庭裁判所が定める規定との関連
  • 第八百二十四条の二
  • 第八百十七条の十三
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