民法第818条(親権)
第四編 親族 › 第四章 親権 › 第一節 総則
現在の条文(2026年9月22日時点)
親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。
2父母の婚姻中はその双方を親権者とする。
3子が養子であるときは、次に掲げる者を親権者とする。 一 養親(当該子を養子とする縁組が二以上あるときは、直近の縁組により養親となった者に限る。) 二 子の父母であって、前号に掲げる養親の配偶者であるもの
この条文は何をする条文か
未成年の子に対する親権を誰が持ち、どのような目的で行使すべきかを定めるルール
この条文の改正履歴
2026年4月1日施行・民法等の一部を改正する法律
改正前は「子が父母の親権に服する」という子の立場からの表現でしたが、改正後は「親権は子の利益のために行使しなければならない」という、親権行使の目的・原則を明確にする表現に変わりました。また、父母が婚姻中は双方が親権者となることが明記され、養子の場合の親権者についても、養親(複数の縁組がある場合は最新の縁組による養親)と、その養親の配偶者である実親を親権者とする旨、より詳細に規定されるようになりました。
2026年4月1日改正直後の条文についての説明: 未成年の子に対する親権を誰が持ち、どのような目的で行使すべきかを定めるルール
当時の関連条文: 第八百十九条、第八百二十四条の二、第八百十七条の十二、第七百九十七条、第八百十一条
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関連する条文
- 第八百十九条離婚の際に父母の一方または双方を親権者と定める手続きを規定しており、第818条の親権者に関するルールと密接に関連する
- 第八百二十四条の二父母が共同して親権を行う原則と、一方のみが行う例外的な場合を定めており、第818条で示された共同親権の原則を具体化する条文
- 第八百十七条の十二父母が子の利益のために人格を尊重し協力すべき義務を定めており、第818条の『子の利益のための親権行使』という理念と関連する
- 第七百九十七条15歳未満の養子縁組において法定代理人が承諾する際のルールを定めており、養子の親権者を定める第818条と関連する
- 第八百十一条養子縁組の離縁に関する規定で、養子が15歳未満の場合の法定代理人について定めており、養親を親権者とする第818条と関連する