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民法第833条(子に代わる親権の行使)

第四編 親族 › 第四章 親権 › 第二節 親権の効力

現在の条文(2026年9月22日時点)

父又は母が成年に達しない子であるときは、当該子について親権を行う者が当該子に代わって親権を行う。

この条文は何をする条文か

親権者である父または母自身がまだ未成年者である場合に、誰がその子(孫にあたる子)の親権を代わりに行使するかを定める規定

この条文の改正履歴

  1. 2026年4月1日施行・民法等の一部を改正する法律

    改正前は「親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う」という表現で、誰が誰に代わって親権を行使するのかが分かりにくい内容でした。改正後は、親権者となるべき父または母自身が未成年者であるときに限定し、その未成年の父母について親権を行使している者(通常はその父母の親権者、つまり子の祖父母など)が、代わりに孫にあたる子の親権を行使することを明確に規定しました。対象となる場面と、代わりに親権を行う者が誰であるかがはっきりする表現に改められています。

    2026年4月1日改正直後の条文についての説明: 親権者である父または母自身がまだ未成年者である場合に、誰がその子(孫にあたる子)の親権を代わりに行使するかを定める規定

    当時の関連条文: 第八百十八条、第八百二十四条の二

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関連する条文

  • 第八百十八条親権は成年に達しない子について行使されるものであり、本条の「成年に達しない子」の判断基準となる規定
  • 第八百二十四条の二親権は父母が共同して行うのが原則であり、本条で代わりに親権を行使する場合の基本的な考え方と関連する規定
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