刑法第10条(刑の軽重)
第一編 総則 › 第二章 刑
現在の条文(2026年10月26日時点)
主刑の軽重は、前条に規定する順序による。
2同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。
3二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。
この条文は何をする条文か
複数の刑罰の重さを比べるときの順序やルールを定めた条文
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
これまでは「懲役」と「禁錮」という2種類の自由刑があり、無期の禁錮と有期の懲役ではどちらが重いか、禁錮の期間が懲役の期間の2倍を超える場合はどうなるかを定める特別ルール(ただし書き)がありました。今回の改正で懲役と禁錮が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたため、両者を比較する必要がなくなり、このただし書き部分が削除されました。残りの刑の重さの比較ルール(期間や金額で比べる部分)は変更されていません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 複数の刑罰の重さを比べるときの順序やルールを定めた条文
当時の関連条文: 第九条、第十二条
この改正の全体を見る →