刑法第9条(刑の種類)
第一編 総則 › 第二章 刑
現在の条文(2026年10月26日時点)
死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
この条文は何をする条文か
刑罰の種類(主刑・付加刑)を定める条文です。
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
これまで刑罰の種類として別々に定められていた「懲役」(刑務所に入り労役を行う刑)と「禁錮」(刑務所に入るが労役はない刑)が廃止され、新たに「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されました。拘禁刑では、刑事施設に収容した上で、本人の改善や社会復帰のために必要な作業や指導を柔軟に行えるようになります。死刑・罰金・拘留・科料・没収といった他の刑罰の種類に変更はありません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 刑罰の種類(主刑・付加刑)を定める条文です。
当時の関連条文: 第十条、第十二条、第十三条、第十四条
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