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刑法第103条(犯人蔵匿等)

第二編 罪 › 第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

この条文は何をする条文か

罪を犯した人や逃走中の人をかくまったり逃がしたりする行為(犯人蔵匿・隠避罪)を処罰するルール

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    法定刑の種類が「懲役」から「拘禁刑」という名称に変更されました。これは刑罰の内容が変わったわけではなく、従来別々だった「懲役(刑務作業が義務)」と「禁錮(作業義務なし)」を「拘禁刑」という一つの刑に一本化する法改正に伴う表記の変更です。刑の重さ(3年以下、罰金30万円以下)自体は変わっていません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 罪を犯した人や逃走中の人をかくまったり逃がしたりする行為(犯人蔵匿・隠避罪)を処罰するルール

    当時の関連条文: 第九条、第十二条

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関連する条文

  • 第九条死刑・拘禁刑・罰金などを主刑として定めており、拘禁刑が刑罰の種類として位置づけられている
  • 第十二条
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