刑法第106条(騒乱)
第二編 罪 › 第八章 騒乱の罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。 一 首謀者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。 二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。 三 付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。
この条文は何をする条文か
大勢で集まって暴力や脅しを行った場合の「騒乱罪」の処罰内容を定める規定
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
これまで刑罰として定められていた「懲役」と「禁錮」が、「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されました。これは2022年の刑法改正により、作業を強制する「懲役」と作業をさせない「禁錮」の区別をなくし、受刑者の更生に応じて柔軟に処遇できる「拘禁刑」に一本化されたためです。罰則の対象となる行為(首謀者、指揮者・率先助勢者、付和随行者)や刑期の長さ自体に変更はありません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 大勢で集まって暴力や脅しを行った場合の「騒乱罪」の処罰内容を定める規定
当時の関連条文: 第九条、第十二条
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