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刑法第107条(多衆不解散)

第二編 罪 › 第八章 騒乱の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の拘禁刑に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。

この条文は何をする条文か

大勢の人が暴行・脅迫をしようとして集まり、警察などから解散命令を3回以上受けても解散しなかった場合の罰則を定める規定

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    刑罰の種類を表す言葉が「懲役又は禁錮」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった懲役(刑務作業が義務)と禁錮(刑務作業は任意)という2つの刑罰が「拘禁刑」という1つの刑罰に統合されたことによるもので、首謀者に科される刑罰の重さ自体(3年以下)に変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 大勢の人が暴行・脅迫をしようとして集まり、警察などから解散命令を3回以上受けても解散しなかった場合の罰則を定める規定

    当時の関連条文: 第十二条、第百六条

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