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刑法第111条(延焼)

第二編 罪 › 第九章 放火及び失火の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。

2前条第二項の罪を犯し、よって同条第一項に規定する物に延焼させたときは、三年以下の拘禁刑に処する。

この条文は何をする条文か

自分の家や物を燃やしたこと(失火や自己所有物への放火)が原因で、他人の建物など重要な物に燃え広がってしまった場合の罰則を定める条文

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    罰則として定められていた「懲役」という刑罰名が「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(作業義務なし)という刑罰が「拘禁刑」として一本化されたことによるもので、刑の重さや対象となる行為自体に変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 自分の家や物を燃やしたこと(失火や自己所有物への放火)が原因で、他人の建物など重要な物に燃え広がってしまった場合の罰則を定める条文

    当時の関連条文: 第百八条、第百九条、前条(第百十条)

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関連する条文

  • 第百八条人が住んでいる、または人がいる建物などに放火して焼損させる罪を定めており、延焼した場合の対象物として参照されている
  • 第百九条人が住んでいない、人がいない建物などに放火する罪(第1項)と自己所有物への放火(第2項)を定めており、本条の前提となる罪として参照されている
  • 前条(第百十条)
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