刑法第109条(非現住建造物等放火)
第二編 罪 › 第九章 放火及び失火の罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
2前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
この条文は何をする条文か
人が住んでおらず、かつ誰もいない建物・船・鉱坑に放火して燃やした場合の刑罰を定める条文
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
刑罰の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは2022年の刑法改正により、従来の「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(作業なし)が統合され、「拘禁刑」という新しい刑罰に一本化されたことによるものです。条文の内容(刑期や処罰の条件)自体に変更はなく、刑罰の呼び方が変わっただけです。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 人が住んでおらず、かつ誰もいない建物・船・鉱坑に放火して燃やした場合の刑罰を定める条文
当時の関連条文: 第九条、第十二条、第百八条、第百十条、第百十一条、第百十三条
この改正の全体を見る →