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刑法第109条(非現住建造物等放火)

第二編 罪 › 第九章 放火及び失火の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。

2前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。

この条文は何をする条文か

人が住んでおらず、かつ誰もいない建物・船・鉱坑に放火して燃やした場合の刑罰を定める条文

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    刑罰の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは2022年の刑法改正により、従来の「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(作業なし)が統合され、「拘禁刑」という新しい刑罰に一本化されたことによるものです。条文の内容(刑期や処罰の条件)自体に変更はなく、刑罰の呼び方が変わっただけです。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 人が住んでおらず、かつ誰もいない建物・船・鉱坑に放火して燃やした場合の刑罰を定める条文

    当時の関連条文: 第九条、第十二条、第百八条、第百十条、第百十一条、第百十三条

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関連する条文

  • 第九条拘禁刑が刑法上の主刑の一つであることを定めている
  • 第十二条
  • 第百八条人が住んでいる、または人がいる建造物等への放火罪を定めており、本条より重い刑罰が科される関連条文
  • 第百十条本条・第百八条以外の物への放火罪を定めている関連条文
  • 第百十一条本条の罪を犯し延焼させた場合の加重処罰を定めている関連条文
  • 第百十三条本条の罪の予備行為に対する処罰を定めている関連条文
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