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刑法第108条(現住建造物等放火)

第二編 罪 › 第九章 放火及び失火の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。

この条文は何をする条文か

人が住んでいる建物や、電車・船・鉱坑などに放火して焼いた場合の重い刑罰を定める条文です。

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    刑罰の種類を表す言葉が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは2022年の刑法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務所で労働を強制される刑)と「禁錮」(労働の義務がない拘禁刑)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたためです。罪の内容や刑の重さ(死刑・無期または5年以上)自体は変わっていません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 人が住んでいる建物や、電車・船・鉱坑などに放火して焼いた場合の重い刑罰を定める条文です。

    当時の関連条文: 第十二条、第百九条、第百十三条

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関連する条文

  • 第十二条
  • 第百九条人が住んでいない建物等への放火についての刑罰を定めており、本条(現住建造物等放火罪)より軽い場合の規定です。
  • 第百十三条第百八条の罪を実行する前の準備行為(予備)をした場合の刑罰を定めた関連条文です。
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