刑法第108条(現住建造物等放火)
第二編 罪 › 第九章 放火及び失火の罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
この条文は何をする条文か
人が住んでいる建物や、電車・船・鉱坑などに放火して焼いた場合の重い刑罰を定める条文です。
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
刑罰の種類を表す言葉が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは2022年の刑法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務所で労働を強制される刑)と「禁錮」(労働の義務がない拘禁刑)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたためです。罪の内容や刑の重さ(死刑・無期または5年以上)自体は変わっていません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 人が住んでいる建物や、電車・船・鉱坑などに放火して焼いた場合の重い刑罰を定める条文です。
当時の関連条文: 第十二条、第百九条、第百十三条
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