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刑法第118条(ガス漏出等及び同致死傷)

第二編 罪 › 第九章 放火及び失火の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

2ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

この条文は何をする条文か

ガスや電気、蒸気を漏らしたり流出させたり遮断したりして、人の生命・身体・財産に危険を生じさせたり、人を死傷させたりした場合の罰則を定める条文

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    罰則の種類について、これまでの「懲役」という言葉が「拘禁刑」という言葉に変更されました。これは刑法改正により、従来の懲役刑(刑務所で労働を強制される刑罰)と禁錮刑(労働を強制されない刑罰)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるもので、罪の重さや処罰の内容が実質的に変わるわけではありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: ガスや電気、蒸気を漏らしたり流出させたり遮断したりして、人の生命・身体・財産に危険を生じさせたり、人を死傷させたりした場合の罰則を定める条文

    当時の関連条文: 第十二条、第九条

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