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刑法第120条(非現住建造物等浸害)

第二編 罪 › 第十章 出水及び水利に関する罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

2浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。

この条文は何をする条文か

水を出して(出水させて)、住居に使われていない建物など以外のものを水浸しにし、公共の危険を生じさせた場合の処罰について定めるルール

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    刑罰の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来の懲役刑(刑務作業が義務)と禁錮刑(刑務作業は任意)が「拘禁刑」として一本化されたことによる文言整理であり、刑罰の内容や量刑の重さ(1年以上10年以下)自体に実質的な変更はありません。条文の構造や処罰の対象となる行為の内容も変わっていません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 水を出して(出水させて)、住居に使われていない建物など以外のものを水浸しにし、公共の危険を生じさせた場合の処罰について定めるルール

    当時の関連条文: 第百十九条、第十二条

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関連する条文

  • 第百十九条本条で「前条に規定する物」として参照されており、現に人が住んでいる建物などを対象とする、より重い処罰規定を指す
  • 第十二条
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