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刑法第121条(水防妨害)

第二編 罪 › 第十章 出水及び水利に関する罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

この条文は何をする条文か

水害の際に水防活動を妨害する行為を処罰する規定

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」という名称に変更されました。これは、これまで別々だった「懲役」(刑務所で労働を義務付ける刑)と「禁錮」(労働の義務がない刑)が一本化され、「拘禁刑」という新しい刑罰に統合されたことによるものです。水防を妨害した場合に科される刑罰の重さ(一年以上十年以下)自体は変わっていません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 水害の際に水防活動を妨害する行為を処罰する規定

    当時の関連条文: 第十二条、第九条

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関連する条文

  • 第十二条
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