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刑法第123条(水利妨害及び出水危険)

第二編 罪 › 第十章 出水及び水利に関する罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

この条文は何をする条文か

堤防を壊したり水門を破壊したりして水利の妨害や洪水を引き起こす行為を処罰する規定

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    刑罰の種類に関する表現が変更されました。改正前は「懲役」(刑務所で労働を伴う拘禁)または「禁錮」(労働を伴わない拘禁)のどちらかに処すとされていましたが、改正後はこの二つが統合された「拘禁刑」という単一の刑罰に処すことになりました。これは刑罰の内容が変わったわけではなく、懲役と禁錮という区別自体が廃止され、新しい「拘禁刑」という制度に一本化されたことによる文言整理です。罰金刑の内容(二十万円以下)に変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 堤防を壊したり水門を破壊したりして水利の妨害や洪水を引き起こす行為を処罰する規定

    当時の関連条文: 第九条、第十二条

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関連する条文

  • 第九条拘禁刑が刑罰の種類(主刑)の一つとして位置づけられていることを示す規定
  • 第十二条
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