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刑法第124条(往来妨害及び同致死傷)

第二編 罪 › 第十一章 往来を妨害する罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

2前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

この条文は何をする条文か

道路や水路、橋を壊したり塞いだりして交通の妨害をする行為を処罰する規定

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    刑罰の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは、これまで別々だった「懲役(刑務作業が義務)」と「禁錮(作業義務なし)」を一本化した新しい刑罰制度への対応です。また、「閉塞そく」という旧仮名遣い風の表記が「閉塞」という現代的な表記に改められました。罰則の重さ(2年以下、罰金20万円以下)自体に変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 道路や水路、橋を壊したり塞いだりして交通の妨害をする行為を処罰する規定

    当時の関連条文: 第九条、第十二条

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関連する条文

  • 第九条拘禁刑が刑罰の種類(主刑)の一つとして定められていることを示す規定
  • 第十二条
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