刑法第126条(汽車転覆等及び同致死)
第二編 罪 › 第十一章 往来を妨害する罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。
2現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。
3前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。
この条文は何をする条文か
走行中の電車・汽車や船を転覆・破壊させる行為を処罰する規定
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
刑罰の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(刑務作業は義務でない)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたためで、処罰の対象となる行為や刑の重さ(無期または3年以上、死亡させた場合は死刑または無期)自体に変更はありません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 走行中の電車・汽車や船を転覆・破壊させる行為を処罰する規定
当時の関連条文: 第十二条、第九条
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