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刑法第129条(過失往来危険)

第二編 罪 › 第十一章 往来を妨害する罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。

2その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文は何をする条文か

電車や船などを運転する業務に従事する人が、不注意によって列車や船の転覆・衝突などの事故を起こした場合の処罰を定める条文

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    刑罰の種類を表す言葉が「禁錮」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役(労働を伴う刑)」と「禁錮(労働を伴わない刑)」が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるもので、処罰の対象となる行為や刑の重さ(3年以下、罰金50万円以下という基準)自体は変わっていません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 電車や船などを運転する業務に従事する人が、不注意によって列車や船の転覆・衝突などの事故を起こした場合の処罰を定める条文

    当時の関連条文: 第十二条、第二十五条

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関連する条文

  • 第十二条
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