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刑法第25条(刑の全部の執行猶予)

第一編 総則 › 第四章 刑の執行猶予

現在の条文(2026年10月26日時点)

次に掲げる者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。  一  前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者  二  前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者

2前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が二年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。

この条文は何をする条文か

執行猶予(刑の実行を一定期間猶予する制度)を言い渡すことができる条件を定めた規定

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    従来は「懲役」「禁錮」という別々の刑罰を基準にしていましたが、今回の改正でこれらが「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたため、条文中の「懲役」「禁錮」がすべて「拘禁刑」に置き換えられました。また、再度執行猶予を付けられる上限が「一年以下の懲役・禁錮」から「二年以下の拘禁刑」に引き上げられ、対象となる範囲が広がりました。あわせて、ただし書きの適用条件も明確化され、本文の規定により猶予された場合に限ることが追記されました。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 執行猶予(刑の実行を一定期間猶予する制度)を言い渡すことができる条件を定めた規定

    当時の関連条文: 第九条、第十二条、第二十六条、第二十六条の二、第二十七条の二

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