刑法第130条(住居侵入等)
第二編 罪 › 第十二章 住居を侵す罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
この条文は何をする条文か
正当な理由なく他人の住居や管理されている建物などに侵入したり、退去要求に応じなかった場合の罰則を定める条文です。
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
刑罰の種類を表す言葉が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは法改正により、これまで別々だった「懲役(刑務作業あり)」と「禁錮(刑務作業なし)」という刑罰の区別をなくし、「拘禁刑」という一つの刑罰に統一したことによるものです。罰則の重さ(3年以下・罰金10万円以下)自体は変わっていません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 正当な理由なく他人の住居や管理されている建物などに侵入したり、退去要求に応じなかった場合の罰則を定める条文です。
当時の関連条文: 第九条、第十二条
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