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刑法第133条(信書開封)

第二編 罪 › 第十三章 秘密を侵す罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

この条文は何をする条文か

正当な理由なく他人の封をした手紙を開けた場合の処罰について定めた条文です

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    刑罰の種類を表す言葉が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは法律改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務だった刑)と「禁錮」(刑務作業が任意だった刑)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたためです。信書を開けた場合の罪の重さ自体(一年以下、罰金二十万円以下)は変わっていません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 正当な理由なく他人の封をした手紙を開けた場合の処罰について定めた条文です

    当時の関連条文: 第十二条、第九条

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関連する条文

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