lexdiff

刑法第134条(秘密漏示)

第二編 罪 › 第十三章 秘密を侵す罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

2宗教、祈祷とう若しくは祭祀しの職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。

この条文は何をする条文か

医師や弁護士などが正当な理由なく業務上知った人の秘密を漏らした場合の罰則を定める規定

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    刑罰の種類を表す言葉が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来の「懲役」(刑務作業が義務付けられた刑)と「禁錮」(作業義務のない刑)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるもので、秘密を漏らした場合の法定刑の重さ自体(六月以下、罰金十万円以下)は変わっていません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 医師や弁護士などが正当な理由なく業務上知った人の秘密を漏らした場合の罰則を定める規定

    当時の関連条文: 第十二条、第九条

    この改正の全体を見る →

関連する条文

  • 第十二条
  • 第九条拘禁刑が死刑・罰金などと並ぶ主刑の一つであることを定めている
刑法の改正履歴をすべて見る →