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刑法第136条(あへん煙輸入等)

第二編 罪 › 第十四章 あへん煙に関する罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。

この条文は何をする条文か

あへん煙を輸入・製造・販売・販売目的で所持する行為を処罰する規定

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    刑罰の種類を表す言葉が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別の刑罰であった「懲役」(刑務作業が義務付けられる刑)と「禁錮」(作業義務のない刑)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたためです。あへん煙の輸入・製造・販売・所持に対する「六月以上七年以下」という刑の重さ自体は変わっていません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: あへん煙を輸入・製造・販売・販売目的で所持する行為を処罰する規定

    当時の関連条文: 第十二条、第九条

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