刑法第137条(あへん煙吸食器具輸入等)
第二編 罪 › 第十四章 あへん煙に関する罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
この条文は何をする条文か
あへん煙を吸う道具を輸入・製造・販売したり、販売目的で持っていた人を処罰するルール
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは2022年の刑法改正により、これまで別々だった懲役(刑務作業が義務)と禁錮(作業義務なし)が「拘禁刑」として一本化されたことによるもので、刑の重さ(3月以上5年以下)自体に変更はありません。受刑者の特性に応じて、作業だけでなく更生のための指導や教育をより柔軟に行えるようにする狙いがあります。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: あへん煙を吸う道具を輸入・製造・販売したり、販売目的で持っていた人を処罰するルール
当時の関連条文: 第十二条、第九条
この改正の全体を見る →