刑法第138条(税関職員によるあへん煙輸入等)
第二編 罪 › 第十四章 あへん煙に関する罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
この条文は何をする条文か
税関職員があへん煙やその吸煙器具を自ら輸入したり、他人の輸入を見逃したりした場合の刑罰を定める規定
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
刑罰の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった懲役(刑務作業が義務)と禁錮(作業義務なし)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたためで、刑の重さ(一年以上十年以下)自体は変わっていません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 税関職員があへん煙やその吸煙器具を自ら輸入したり、他人の輸入を見逃したりした場合の刑罰を定める規定
当時の関連条文: 第十二条、第九条
この改正の全体を見る →