刑法第139条(あへん煙吸食及び場所提供)
第二編 罪 › 第十四章 あへん煙に関する罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
あへん煙を吸食した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
2あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
この条文は何をする条文か
あへん煙(アヘンの吸引用に加工された煙)を吸った人や、吸煙のために場所を提供して利益を得た人への刑罰を定める条文
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
刑罰の種類を表す言葉が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により懲役と禁錮が「拘禁刑」という一つの刑罰に統合されたことによるもので、あへん煙を吸った場合の「3年以下」、吸煙のために場所を提供して利益を得た場合の「6月以上7年以下」という刑期の長さ自体は変わっていません。従来は刑務所内で決められた作業(刑務作業)を必ず行う「懲役」でしたが、新しい「拘禁刑」では作業を行うか、改善更生のための指導を受けるかなど、受刑者の事情に応じて柔軟に対応できるようになります。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: あへん煙(アヘンの吸引用に加工された煙)を吸った人や、吸煙のために場所を提供して利益を得た人への刑罰を定める条文
当時の関連条文: 第十二条、第九条
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