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刑法第140条(あへん煙等所持)

第二編 罪 › 第十四章 あへん煙に関する罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の拘禁刑に処する。

この条文は何をする条文か

麻薬の一種であるあへん煙や、それを吸うための道具を持っていた場合の罰則を定めた規定

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    処罰の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役(刑務作業が義務)」と「禁錮(作業義務なし)」という刑罰を一本化し、「拘禁刑」という新しい名称の刑罰にまとめたことによるものです。あへん煙やその吸食器具を所持した場合に科される刑の上限(1年以下)という内容自体に変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 麻薬の一種であるあへん煙や、それを吸うための道具を持っていた場合の罰則を定めた規定

    当時の関連条文: 第十二条、第九条

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