刑法第142条(浄水汚染)
第二編 罪 › 第十五章 飲料水に関する罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
この条文は何をする条文か
飲み水として使われているきれいな水を汚して使えなくした場合の罰則を定める条文
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」という名称に変更されました。これは2022年の刑法改正により、これまで別々だった「懲役(刑務作業の義務あり)」と「禁錮(作業義務なし)」が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるもので、罪の重さや刑期(六月以下)、罰金額(十万円以下)といった実質的な内容に変更はありません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 飲み水として使われているきれいな水を汚して使えなくした場合の罰則を定める条文
当時の関連条文: 第十二条、第九条
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