lexdiff

刑法第143条(水道汚染)

第二編 罪 › 第十五章 飲料水に関する罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。

この条文は何をする条文か

水道水やその水源を汚染して使えなくする行為を処罰するルール

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(作業義務なし)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるもので、水道の浄水や水源を汚染して使用できなくした場合の刑期(6か月以上7年以下)という内容自体に変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 水道水やその水源を汚染して使えなくする行為を処罰するルール

    当時の関連条文: 第十二条、第九条

    この改正の全体を見る →

関連する条文

  • 第十二条
  • 第九条拘禁刑が主刑の一種として位置づけられていることを定めている
刑法の改正履歴をすべて見る →