刑法第143条(水道汚染)
第二編 罪 › 第十五章 飲料水に関する罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
この条文は何をする条文か
水道水やその水源を汚染して使えなくする行為を処罰するルール
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(作業義務なし)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるもので、水道の浄水や水源を汚染して使用できなくした場合の刑期(6か月以上7年以下)という内容自体に変更はありません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 水道水やその水源を汚染して使えなくする行為を処罰するルール
当時の関連条文: 第十二条、第九条
この改正の全体を見る →