lexdiff

刑法第149条(外国通貨偽造及び行使等)

第二編 罪 › 第十六章 通貨偽造の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。

2偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。

この条文は何をする条文か

日本国内で流通している外国のお金(貨幣・紙幣・銀行券)を偽造・変造したり、それを使ったりする行為を処罰するルール

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    条文の内容(外国のお金を偽造・変造した場合の処罰)自体は変わっていません。変わったのは刑罰の呼び方だけで、これまでの「懲役」という言葉が「拘禁刑」という新しい名称に置き換えられました。これは刑法全体の改正により、これまで別々だった「懲役」(労役を伴う刑)と「禁錮」(労役を伴わない刑)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統合されたことによるものです。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 日本国内で流通している外国のお金(貨幣・紙幣・銀行券)を偽造・変造したり、それを使ったりする行為を処罰するルール

    当時の関連条文: 第十二条、第百四十八条

    この改正の全体を見る →

関連する条文

  • 第十二条
  • 第百四十八条日本国内で通用する(外国ではなく日本の)貨幣・紙幣・銀行券を偽造・変造した場合の、より重い処罰を定めた条文で、本条と対になる規定
刑法の改正履歴をすべて見る →