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刑法第148条(通貨偽造及び行使等)

第二編 罪 › 第十六章 通貨偽造の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。

2偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。

この条文は何をする条文か

通用している貨幣・紙幣・銀行券を偽造・変造したり、それを使用・交付・輸入したりする行為を処罰するルール

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    条文の内容自体は変わっておらず、刑罰の呼び方が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来別々だった懲役(刑務作業が義務)と禁錮(作業義務なし)が「拘禁刑」として一本化されたことに伴うもので、通貨偽造・変造などの罪に対する刑の重さ(無期または3年以上)自体は変わりません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 通用している貨幣・紙幣・銀行券を偽造・変造したり、それを使用・交付・輸入したりする行為を処罰するルール

    当時の関連条文: 第十二条、第百四十九条、第百五十条、第百五十三条

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関連する条文

  • 第十二条
  • 第百四十九条外国の貨幣・紙幣・銀行券の偽造・変造について定める、本条と類似の構造を持つ条文
  • 第百五十条偽造・変造された貨幣等を収得する行為を処罰する関連条文
  • 第百五十三条貨幣等の偽造・変造の準備行為(器械・原料の準備)を処罰する関連条文
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