刑法第150条(偽造通貨等収得)
第二編 罪 › 第十六章 通貨偽造の罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
この条文は何をする条文か
偽造・変造された貨幣や紙幣、銀行券であることを知りながら使う目的で手に入れた人を処罰するルール
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
刑罰の種類を表す言葉が「懲役」から「拘禁刑」に変わりました。これは法律改正により、従来の懲役(刑務作業を義務付ける刑)と禁錮(作業義務のない刑)が一本化され、新たに『拘禁刑』という名称に統一されたことによるもので、罰則の重さ(3年以下という上限)自体は変わっていません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 偽造・変造された貨幣や紙幣、銀行券であることを知りながら使う目的で手に入れた人を処罰するルール
当時の関連条文: 第十二条、第百四十八条
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