刑法第156条(虚偽公文書作成等)
第二編 罪 › 第十七章 文書偽造の罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は文書等若しくは電磁的記録文書等を変造したときは、印章等又は電磁的記録印章等の有無により区別して、前二条の例による。
この条文は何をする条文か
公務員が職務上、虚偽の内容の公文書を作成したり、公文書を不正に書き換えたりした場合の処罰について定めた条文
この条文の改正履歴
2025年6月12日施行・情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律
従来は紙の「文書」や「図画」、「印章」「署名」のみを対象としていましたが、改正により電子データで作成された文書(電磁的記録文書等)や電子的な印章(電磁的記録印章等)も処罰の対象に明記されました。これにより、公務員がパソコンなどで作成した電子的な公文書を偽造・改ざんした場合にも、紙の文書と同様に処罰できるようになりました。
2025年6月12日改正直後の条文についての説明: 公務員が職務上、虚偽の内容の公文書を作成したり、公文書を不正に書き換えたりした場合の処罰について定めた条文
当時の関連条文: 第百五十四条、第百五十五条
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