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刑法第155条(公文書偽造等)

第二編 罪 › 第十七章 文書偽造の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。  一  公務所若しくは公務員の印章若しくは署名(以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において「印章等」という。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画(以下この章において「文書等」という。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書等を偽造する行為  二  公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等(印章等として表示されることとなる電磁的記録をいう。以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において同じ。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等(文書等として表示されて行使されることとなる電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等を偽造する行為

2公務所若しくは公務員が押印し若しくは署名した文書等又は公務所若しくは公務員が電磁的記録印章等を使用して作成した電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。

3前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書等若しくは電磁的記録文書等を変造した者は、三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

この条文は何をする条文か

公務所や公務員が作成すべき文書・図画を偽造・変造する行為を処罰する規定

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月12日施行・情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律

    これまで紙の文書や図画の偽造・変造のみを対象としていましたが、改正により電磁的記録(電子データ)を使った公務所・公務員の印章・署名や、電子的に作成される公文書(電磁的記録文書等)の偽造・変造も同様に処罰対象として明記されました。具体的には、電子印章や電子署名を使った電子公文書の偽造行為(二号)が新設され、紙の文書と電子データの両方が条文上区別して扱われるようになっています。

    2025年6月12日改正直後の条文についての説明: 公務所や公務員が作成すべき文書・図画を偽造・変造する行為を処罰する規定

    当時の関連条文: 第百五十六条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十七条

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  2. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    刑罰の種類を表す言葉が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来の「懲役」(刑務作業が義務付けられる刑罰)と「禁錮」(作業義務のない刑罰)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたためで、犯罪の内容や刑の重さ(一年以上十年以下、または三年以下)自体に変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 公務所や公務員が作成すべき文書・図画を偽造したり変造したりする行為(公文書偽造罪)を処罰する規定

    当時の関連条文: 第十二条、第九条

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関連する条文

  • 第百五十六条公務員が職務上、虚偽の文書や電磁的記録文書を作成・変造した場合の処罰規定で、本条の例による扱いが定められている
  • 第百五十八条本条で偽造・変造された文書や電磁的記録文書を実際に行使した場合の処罰規定
  • 第百六十五条本条で使われる公務所・公務員の印章等や電磁的記録印章等そのものを偽造・不正使用する行為を処罰する規定
  • 第百六十七条本条と同様の仕組みで、公務員以外の他人の印章等・電磁的記録印章等の偽造を処罰する規定
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